名古屋高等裁判所 昭和53年(行コ)1号 判決 1978年6月20日
控訴人(原告) 川島久吉 外四名
被控訴人(被告) 名古屋市長 外一名
主文
本件各控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実
控訴代理人は、「原判決を取消す。被控訴人らと控訴人らとの間において、被控訴人名古屋市長が、昭和四七年六月二三日付で被控訴人三井不動産株式会社に対してなした建物新築許可処分(四七指令計区第一―二一七一号)のうち、別紙第二目録記載店舗所在部分についての許可部分は、無効であることを確認する。もし右請求が排斥される場合には、予備的に、被控訴人名古屋市長は控訴人らに対し、前記許可処分のうち前記許可部分を取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決を求め被控訴人らは主文と同旨の判決を求めた。
当事者双方の事実上の主張ならびに証拠関係は、控訴人ら代理人において、甲第一ないし第六号証を提出し、被控訴人ら代理人において、甲号各証の成立を認め、なお、甲第六号証については原本の存在をも認めたと付加するほか、原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。
理由
当裁判所も控訴人らの本件訴えをいずれも却下すべきものと判断するものであるが、その理由は、原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する。
そうすれば、原判決は相当であつて、本件各控訴はいずれも理由がないのでこれを棄却することとし、訴訟費用の負担について民訴法九五条、八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 村上悦雄 小島裕史 春日民雄)
第一、二目録<省略>